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相続税

相続税の基礎控除額とは?計算方法など

相続税は、故人の財産を相続する際に発生する税金です。
しかし、全ての相続に相続税が課されるわけではなく、「基礎控除額」を超えた場合にのみ課税されます。
本記事では、相続税の基礎控除額の仕組みや計算方法について詳しく解説します。

相続税の基礎控除額とは

相続税の基礎控除額とは、相続財産のうち非課税となる部分を指します。
この基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税が発生します。
相続税の申告が必要かどうかを判断する重要な基準となるため、正しく理解しておくことが大切です。

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

・基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は、
3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円 となります。
相続財産の合計が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。

法定相続人とは

基礎控除額を計算する際に重要なのが、法定相続人の数です。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、順位が決まっています。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

・第1順位:子どもなどの直系卑属
・第2順位:親などの直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族

上位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続権がありません。
たとえば、被相続人に子ども・親・兄弟姉妹がいる場合、最優先されるのは第1順位である子どもで、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
なお、養子も法定相続人に含まれますが、基礎控除額の計算において養子の数には制限があります。

基礎控除額の適用例  

基礎控除額がどのように適用されるのか、具体的な事例を見てみましょう。  

ケース1:相続人が配偶者と子ども1人の場合

この場合、法定相続人は2名です。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
そのため、相続財産の合計が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。  

ケース2:相続人が配偶者と子ども3人の場合

この場合、法定相続人は4名となります。  
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円
この場合、相続財産が5,400万円以下であれば、相続税は発生しません。  

基礎控除額を超えた場合の計算

相続財産が基礎控除額を上回る場合、その超過分に対して相続税が課されます。  

課税対象となる財産の計算方法

たとえば、相続財産が6,000万円で、基礎控除額が4,200万円の場合、課税財産は以下のように計算されます。
課税財産 = 6,000万円 – 4,200万円 = 1,800万円

相続税の税率適用

相続税の税率は、課税財産の金額によって異なります。  
速算表に基づき計算を行います。
たとえば、課税財産が1,800万円の場合、以下のように計算されます。
相続税額 = 1,800万円 × 15% – 50万円 = 220万円

基礎控除額以外の控除や特例

相続財産が基礎控除額を超えると、相続税が発生します。
この場合、以下のような控除や特例を活用することで、相続税の負担を軽減できます。

生命保険金や退職金の非課税枠

生命保険金や退職金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
これを利用することで、課税対象の相続財産を減らすことが可能です。

配偶者控除の利用

配偶者が相続する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか低い方までが非課税となります。
配偶者控除を活用することで、大幅に相続税を軽減できます。

その他の特例等

さらに、小規模宅地等の特例や、未成年者控除、障害者控除など、特定の条件下で適用される特例があります。
これらを活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
たとえば、小規模宅地等の特例によって土地の評価額が最大80%減額されることがあります。

相続税の申告・納税期限

相続税が発生する場合、被相続人の亡くなった日の翌日から10カ月以内に申告・納税を行う必要があります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、注意が必要です。

まとめ

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
基礎控除額を超えた場合、相続税が発生するため、事前に対策を講じることが重要です。
生命保険と退職金の非課税枠や、配偶者控除などを上手に活用し、相続税の負担を軽減しましょう。
相続税の申告について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。